調査概要・目次 |
調査テーマ |
『電力・ガス・エネルギーサービス市場戦略総調査 2019』 電力・ガス小売事業者編 ~有力参入事業者の販売実態とチャネル戦略/販売代理店の事業戦略を徹底調査~ |
調査目的 |
本調査は電力・ガス自由化市場に参入している各プレイヤーの事業戦略について、「資源調達・インフラの整備状況」といった川上部門、「エリア別の需要家獲得戦略」といった川下部門、そして「相互アライアンス・エリア別競合状況」の動きまでを幅広く取り上げ、エネルギー自由化市場の現状と今後の方向性を明らかにすることを調査目的とした。 |
調査対象 |
<調査対象市場> |
調査方法 |
弊社専門調査員によるヒアリング調査 | ||
オープンデータ(各種資料・新聞・業界紙など)による文献調査 |
※ 詳細は事項の「7.調査・推計手法及びエリア区分」を参照のこと |
調査期間 |
2018年10月~2019年1月 |
調査機関 |
株式会社富士経済 東京マーケティング本部 第四部 |
調査・推計手法及びエリア区分 |
小売電気事業者(新電力)の販売電力量に関しては、『電力調査統計』(経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部 編)記載の数値を引用した。尚、数値に関しては小数点以下を四捨五入した関係上、合計値が合わないことがある。 | ||
小売電気事業者(新電力)のエリア別販売電力量推移に関しては、『電力取引報』(経済産業省電力・ガス取引監視等委員会 編)記載の数値を引用した。尚、数値に関しては小数点以下を四捨五入した関係上、合計値が合わないことがある。また、上記『電力調査統計』の数値とは合計値が合わない。 | ||
小売電気事業者(新電力)の電力入札状況は、『リム電力データ』(リム情報開発 編)のほか、各種関連資料や小売電気事業者(新電力)に対するヒアリング結果を基に富士経済が集計・分析を行った。 | ||
小売電気事業者(新電力)の顧客獲得実績・シェア、保有電源出力、将来供給規模等に関しては、小売電気事業者(新電力)に対するヒアリング結果、各種資料を基に富士経済が推計・分析を行った。 | ||
発電事業者の自社保有電源発電実績/規模および発電実績推移に関しては、『電力調査統計』(経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部 編)記載の数値を引用した。尚、数値に関しては小数点以下を四捨五入した関係上、合計値が合わないことがある。また、個票内の電源分類に関する定義は下記の通りとした。 |
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低圧分野における契約電力量は1kVA=1kWとみなして算出している(例:40A×100V=4kVA≒4kW)。 |
ガス卸売供給量については『ガス事業便覧』(経済産業省資源エネルギー庁ガス市場整備室 編)掲載の「ガス導管事業者及び一般ガス事業者以外の者による卸供給」「一般ガス事業者による卸供給」及び各種公開情報を基に富士経済が作成した。 | ||
国内の事業者別ガス田保有状況、事業者別LNG輸入プロジェクトについては各種公開情報を基に富士経済が作成した。 | ||
ガス事業インフラ整備動向については各事業者へのヒアリング結果、各社が公表・配布している資料及び各種関連資料を基に、富士経済が推計・分析を行った。 | ||
ガス事業者のガス供給量・ガス事業売上高などに関しては、各事業者へのヒアリング結果、各社が公表・配布している資料及び各種関連資料を基に、富士経済が推計・分析を行った。 |
(注)社名変更のあった企業は旧社名時の実績を引き継いでいるものとして記載した。 |
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備考 |
2000年4月以降、旧一般電気事業者による独占供給が認められていた電力の小売について、特定規模需要家(自由化領域内の需要家)に対しては、電力会社以外の供給者(特定規模電気事業者→小売電気事業者=新電力)による小売が可能となった。 | ||
また、競争を有効に働かせるために、送配電事業者が保有する送電線を電力会社以外の供給者(新規参入者)が利用するための公正かつ公平なルール(託送ルール)を整備し、これに基づき、送配電事業者は託送料金等の届出を行うこととなった。 | ||
2016年1月からは旧一般電気事業者からのスイッチングに向けた事前予約が開始され、各社の家庭向け電力料金が公開された。2016年4月より低圧分野が自由化され、電力小売市場の全面自由化が実現した。 | ||
電力料金については各地域で独占的な地位を占める旧一般電気事業者に対し、経過措置として、電気料金の認可制による経過措置料金が継続されている。しかし、2020年以降は家庭向けの電気料金を認可する規制も撤廃される方針であり、自由料金が原則となる。 |
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2016年4月より従来の電気事業者の4類型(「一般電気事業者」「特定規模電気事業者」「卸電気事業者」「特定電気事業者」)を廃止し、電気事業者を「発電事業者」「送配電事業者」「小売電気事業者」に再分類するとともに、それぞれの事業の特性に応じて参入・退出規制や各種義務を課す、いわゆる「ライセンス制」が実施されている。 | ||
「発電事業者」は各電気事業者の発電部門や卸供給事業者が該当し、参入は届出制となる。 | ||
「送配電事業者」は3つに分類される。「一般送配電事業者」は一般電気事業者、「送電事業者」は卸電気事業者、「特定送配電事業者」は特定電気事業者等の送配電部門が該当する。「一般送配電事業者」「送電事業者」は許可制、「特定送配電事業者」は届出制又は登録制となる。中立性を求められる送配電事業者は認可制によって料金面の規制を受ける。 | ||
「小売電気事業者」は各電気事業者の小売部門が該当し、参入は登録制となる。需要家保護の観点から、登録申請時に電気の調達計画の提出や過去に法令に違反した者等からの申請を拒否することが検討されている。 |
電力小売事業を展開するには小売電気事業者のライセンス取得が必要であり、供給力確保、需給調整、消費者保護等に関する全ての要件を自社で賄う事が基本となる。 | ||
ただし、ライセンス取得に必要な要件を他の事業者との提携で揃えてライセンスを取得する事も可能である。また、ライセンスは取得せず、ライセンスを持つ小売電気事業者と提携して営業活動を行う事も可能である。こうしたスキームを活用する事により、電力小売の経験がない事業者でも比較的容易に電力小売事業に参入できる。一方、提携する小売電気事業者も、提携先企業が有する顧客網を活用でき、営業効率の向上が図れる。 | ||
次項では小売電気事業者との代表的な事業提携モデルを整理する。 |
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2016年度以降、30分計画値同時同量制度に移行している。発電、需要の双方で同時同量の義務があり、事前に作成する発電計画と発電実績、需要計画と需要実績を30分単位で一致させる必要がある。計画は実需給の前日に提出されるが、実需給の1時間前の時点まで訂正可能であり、電力広域的運営推進機関を通じて一般送配電事業者に提出され、計画と実績の一致が確認される。 | ||
計画と実績が一致しない場合は、その差分について一般送配電事業者が電力を過不足を調整し、小売電気事業者/発電事業者が事後的にインバランス料金を支払う。 | ||
インバランス料金の料金体系も変更されており、JEPXのスポット市場価格と一時間前市場価格に調整項を加味した市場連動型の料金体系となっている。同時に、従来の±3%の変動範囲によるインバランス料金の価格差も廃止されており、インバランス発生に対するペナルティ的な要素が薄れている。 | ||
一方、インバランス料金は予見性が高いことから、意図的に余剰/不足インバランスを発生させ、不当に利益を得る事業者が現れている。そこで、2017年10月よりインバランス料金の算定方法が改定されており、事業者がインバランスの抑制を図るインセンティブが強化されている。 |
上記数表及びグラフは電力各社の託送料金を比較したものである。 | ||
全面自由化後は従来の特定規模需要に加え、家庭などの低圧需要についても託送制度が整備されている。なお、現行の託送料金の設定及び値上げを伴う変更については、行政による厳格な審査・査定が可能な「認可制」となっている。 | ||
電力会社によって低圧託送料金の水準に最大2.1円/kWh程度の格差がある。このため、小売電気事業者が参入するエリアによって事業採算性が大きく左右される。 |
2015年6月に改正電気事業法が成立し、2020年4月に送配電ネットワークを電力会社から独立させる「発送電分離」が決定された。電力会社の事業組織を発電・送配電・小売の3つに分割し、他の事業者と対等な形で取引できる体制へ変更する。 | ||
変更後は電力広域的運営推進機関が地域間の需給調整を図りながら、地域ごとの運用は一般送配電事業者が担当する体制が想定されている。 | ||
分離方式には、資本関係を残したまま送配電部門を別会社化する「法的分離」と、送配電部門を別会社化した上で資本関係も解消する「所有権分離」の2つの方式がある。 | ||
東京電力ではまず本社機構の下に火力発電・送配電・小売を担当する3つのカンパニーを設置して事業分割し、2016年4月から3つの事業会社に独立させる「法的分離」の方式をとっている。他の電力会社でも同様の形態をとっていくものと想定される。 |
当該資料においては国内ガス市場の全容把握を目的に、各事業者の供給実績には気化ガスだけでなく、現行ガス事業法の対象外となるローリー輸送等によるLNG供給事例を調査により分かり得る範囲内で取りまとめた。 |
都市ガスの卸供給は、平成15年のガス事業法改正により自由化されている。 | ||
本調査では、卸供給とはガス事業者が他のガス事業者又は卸供給事業者から導管によりガスを卸受けされる場合、ローリーや船によりLNG供給を受ける場合を対象としている。 | ||
卸供給に係るガスの料金その他の供給条件について、卸受け手と卸元との間の交渉を最大限尊重するとの観点から、ガス事業法改正により従前の認可制から届出制へ移行した。 |
2017年4月のガス小売全面自由化により、都市ガス事業(旧一般ガス事業)は、他社との契約や自社の小売部門の要請に基づいてガスの製造を行う「ガス製造事業(LNG基地事業)」、ガス導管網の維持運用・敷設・保守などを行う「一般ガス導管事業」、ガスを供給・販売する「ガス小売事業」という新たな事業類型への見直しが行われた。 | ||
これに伴い、「一般ガス事業者」、「簡易ガス事業者」、「ガス導管事業者」及び「大口ガス事業者」といった区別がなくなることから、LNG基地事業(ガス製造事業)、ガス導管事業、ガス小売事業毎に、それぞれ必要な規制を課し、ライセンス制が導入されている。(LNG基地事業は届出制、一般ガス導管事業は許可制、特定ガス導管事業は届出制、ガス小売事業は登録制とする。) | ||
また、2017年3月までに、一般ガス事業、簡易ガス事業の許可を受けている事業者については、登録を受けたものとみなされる「みなしガス小売事業者」となる。 |
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目 次 |
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