調査概要・目次 |
調査テーマ |
『2018 一般用医薬品データブック No.1』 |
調査目的 |
一般用医薬品の主要薬効領域について各々のマーケットスケール、マーケットシェア等市場動向を明らかにすると共に、リスク分類別動向や医薬部外品の動向も分析し一般用医薬品の今後の方向性を探ることを目的とした。 |
調査項目 |
調査対象品目 |
以下参照 |
調査方法 |
※本書内容中の販売金額は全てメーカー出荷金額。(富士経済調べ) | |
※構成比・シェアに関しては小数点以下第2位の四捨五入によって、合計値が“100.0”とならない場合がある。 | |
※表中で、実績が皆無の場合は“-”、実績が僅少の場合は“僅少”と表示した。 | |
※スイッチOTCについては、2017年版よりセルフメディケーション税制の対象製品を調査対象としている。 | |
※製品の希望小売価格については税抜き価格で表記した。 |
調査期間 |
2018年4月~2018年6月 |
調査担当 |
株式会社富士経済 東京マーケティング本部 第三部 メディカルグループ |
スイッチOTCについて |
2016年版までは富士経済独自の基準に基づいてスイッチOTCの範囲を定めていたが、2017年版よりセルフメディケーション税制対象製品をスイッチOTCの範囲に変更した。なお、過去の実績についても、セルフメディケーション税制対象製品をその範囲として算出している。 |
医薬部外品の概要と本書での対象範囲 |
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医薬部外品とは次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって器具器械でないもの、及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに医薬品の定義第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。 |
但し2009年6月1日の薬事法改正により、上記1~4について医薬品に該当するものでも厚生労働大臣の指定があれば医薬部外品となる。 |
2009年6月1日の薬事法改正により厚生労働大臣が指定する医薬部外品。1999年の規制緩和以降に医薬品から医薬部外品となったものを指し、以下に分類される。(但し本資料では従来の医薬部外品と1999年以降の医薬品から医薬部外品になったものもあわせ、特に断りがない限り全て医薬部外品とする。) |
上記1に該当し、厚生労働大臣が指定するもの(1999年3月12日指定)。1999年の規制緩和により以下が医薬品から医薬部外品となった。 ・のど清涼剤、健胃清涼剤、ビタミン剤、カルシウム剤、ビタミン剤含有保健剤 |
上記1に該当し、厚生労働大臣が指定するもの(2004年7月16日指定)。2004年の規制緩和により以下が医薬品から医薬部外品となった。 ・いびき防止薬、カルシウム含有保健薬、うがい薬、健胃薬、口腔咽頭薬、コンタクトレンズ装着薬、殺菌消毒薬、しもやけ用薬、瀉下薬、消化薬、生薬含有保健薬、整腸薬、鼻づまり改善薬(外用剤のみ)、ビタミン含有保健薬(一部を除く)など。 |
上記4に該当し、厚生労働大臣が指定するもの(2009年6月1日指定)。 ・殺虫剤、殺ソ剤、忌避剤(虫除け剤) |
①医薬部外品については薬事法上は上記のように基本定義がなされている。個々の用法成分、剤型等により種々の条件を全体的な判断の上で行われている。 ②上記の医薬部外品の定義について具体的に記せば最低以下の条件を満たす事が必要である。 |
リスク分類変更時の実績記載方法 |
目 次 |
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